2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
児童相談所が関わっている家庭が転居をしました場合には、市町村等と連携して速やかに転居に関する情報を把握し、転居先の児童相談所へのケース移管を行うこととなりますが、その際、当該ケースの記録やリスク判定の結果などを書面等により移管先の児童相談所に伝えることですとか、緊急性の高いケースは対面により引継ぎを行うことですとか、引継ぎが完了するまでの間、移管元の児童相談所が指導措置を解除しないことが必要でございます
また、ケース移管に当たりましては、移管元の市町村は、支援を行っていた家庭の転出先あるいはこれまでの対応状況など必要な情報を提供するなど、移管先の市町村等と十分に連携を図ることにいたしております。
一つは、移管元の児童相談所からの引継ぎ書類は、ケースの特徴や危機度のアセスメントが不明確であった。次に、移管元の児童相談所は、転居の数週間前に児童福祉司指導を解除、移管先の児童相談所では緊急性の高い事例と判断しなかった。三番目に、移管元と移管先では対面の引継ぎが行われなかった。
○根本国務大臣 今委員の取り上げた事案ですけれども、この事案は、委員もお話がありました、移管元の児童相談所で、転居の数週間前に、転居を判断理由の一つとして児童福祉司指導が解除されております。また、移管先の児童相談所においても速やかな安全確認が行われなかった。この二つが問題だと思います。
あるいは、移管元の児童相談所は、引継ぎが完了するまでの間、指導等の援助を解除しないことを原則とするといったことを徹底いたしております。 また、今回の関係閣僚会議の決定におきましても、転居の際の引継ぎについて、自治体間の共有の徹底などを盛り込んでおるところでございます。 また、転居の際には、市町村に転出届、転入届等がございます。
移管元と移管先で緊急性判断を書面によって共有する、緊急性が高い事案は原則対面で引継ぎをする、引継ぎ完了までは移管元の児童相談所は援助などを解除しないと、こういう対応を今していきたいと思っております。 それから二点目の、今、二点目については、今回の事案で、やはり一時保護解除をして、そこで、そこの際の家庭全体の状況へのアセスメント、こういうものが、これが必要なんだろうと思います。
具体的には、児童相談所はアセスメントシートというものを作っていただいて、それに基づき緊急性の判断を行っておりますが、その結果、緊急性が高いと判断される場合には、移管元の児童相談所職員が移管先に直接出向いて事前説明、協議を行うほか、双方の児童相談所の職員が同行訪問を実施するなどの方法により、きちっと引継ぎをしていただきたいということを示しているところでございます。
一番下の欄に移管元利用件数という欄がございます。これはどういうことかというと、要は宮内庁の職員が利用した件数ということでございまして、これを見ると、平成二十六年度で二千六百件ということでございまして、ほかの公文書館等に比べましても、恐らく職員の利用というのが非常に多いというのが大きな特色の一つではないかと思っております。
こういったときに、都道府県や市町村といった公的なところがやっていてもなかなかうまくいかなかったもの、これが民間組織の厚生連になってすぐうまくいくという話ではこれはなかなかないわけでございますので、そういうときにはきちんと、その移管元の都道府県なり市町村、きちんと話をしていただいて、必要な支援がある程度、一時的ではなくて、ある程度継続的に受けられるような体制をやっぱりつくっていただくことがこの仕事をしていく
二 本法による業務の移管後においては、移管元の人員の機動性を確保するとともに当該業務に係る政策の効果が最大限発揮されるよう移管先における適正な予算・人員等の確保に努めること。
○塩川委員 先ほど、内閣府の説明では、もともと、国立公文書館に移管される前に持っていた移管元の法務省が判断するものとしているのに、法務省の方は、もう既にその文書はありません、判断する立場にありませんということで、結果としては、宙ぶらりんになっているわけですよね。
内閣官房に聞きますけれども、今のように、移管元が判断しなかった場合に、国立公文書館が受け取っていますというときに、日本軍慰安婦に関連するような資料があった場合には、これはどう対応するんですか。
だから、移管元が判断しないまま、今、国立公文書館に来ているんですよ。だから、保管をしている国立公文書館が判断をすればいいんじゃないですかと聞いているんですけれども、もう一回。
本法案第十六条第二項におけます参酌と申しますのは、移管元機関の意見を踏まえつつ、最終的には国立公文書館等の長が判断するということを意味しております。具体的には、移管の際に付された意見を参考にいたしまして国立公文書館等の長が判断すると、こういう仕組みになっております。
本条項におきまして、利用請求に係る判断は移管元府省の意思を参考にしつつも、国立公文書館等の長が主体的に行うこととなります。
次に、特定歴史公文書の扱いについて、先ほどの密約から含めて、流れでありますけれども、本法案では、国立公文書館等に移管された文書のうち、先ほど言いました外交安全保障と個人情報、そして公安関係の文書については移管元の行政機関の長が非公開にするべきとの意見書を提出することができて、国立公文書館等はそれを参酌しなければならないとなっています。
○浅尾慶一郎君 移管元の政策投資銀行を所管されます大蔵大臣にお聞きしても恐らく同じような答えだと思いますけれども、もし何か戦略的に重要なものだけを政策投資銀行に残して、その他一般融資についてはそれぞれの所管する業態の特殊銀行に移されたということについて、御所見があれば伺いますし、なければ結構でございます。